豊島区の転居・転入・転出の手続き|必要書類とオンライン申請の手順
豊島区で住所が変わるときの手続きを、転入届・転居届・転出届の違いから順に整理しました。期限、オンラインでできる範囲、窓口に持っていくもの、あわせて必要になる届出までを手順どおりに確認できます。
2026/8/24 / PoliLog 編集部
豊島区へ引っ越す方、豊島区の中で住所が変わる方へ。住所が変わったときの届出は、「どの届出を」「いつまでに」「どこへ」出すかが決まっています。この記事では、必要なものと手順を順番に整理します。
この記事でわかること
- 転入届・転居届・転出届の違い
- 届出の期限
- オンラインでできる範囲と、窓口が必要になる場面
- 窓口に持っていくもの
- 住所が変わるとあわせて必要になる手続き
本記事の内容は 2026 年 8 月時点、東京都豊島区の公表情報に基づきます(豊島区公式ホームページ)。他自治体・他期間との単純比較はできません。
転入届・転居届・転出届の違い
届出の名前は、住所がどう変わるかで決まります。まず自分がどれに当たるかを決めると、あとの手順が短くなります。
- 転入届: ほかの市区町村から豊島区へ引っ越したとき
- 転居届: 豊島区の中で住所が変わったとき
- 転出届: 豊島区からほかの市区町村へ引っ越すとき
同じ世帯の方が一緒に動く場合は、まとめて 1 回の届出で受け付けられるのが一般的です。届出の名称と受付窓口は豊島区公式ホームページでご確認ください。
ステップ 1: 届出の期限を確認する
住民基本台帳法(= 住民の氏名や住所を記録する仕組みを定めた法律)では、新しい住所に住み始めた日から 14 日以内に届け出ることとされています(総務省公式: 住民基本台帳等)。
転出届は、引っ越す前から提出できます。引っ越し日が決まった段階で先に出しておくと、転入の手続きが一度で済みます。
ステップ 2: オンラインでできる範囲を確認する
マイナンバーカードをお持ちの方は、引越し手続オンラインサービス(マイナポータル)から転出届の提出と、転入・転居の来庁予定の連絡ができます(デジタル庁公式: 引越し手続オンラインサービス)。
オンラインで転出届を出した場合でも、転入届・転居届の手続きは窓口での本人確認が必要になります。オンラインで完結するもの、窓口が残るものを先に切り分けておくと、当日の流れが読めます。
ステップ 3: 窓口に持っていくものをそろえる
一般的に必要とされるものは次のとおりです。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- マイナンバーカードまたは通知カード(お持ちの方、世帯全員分)
- 転入の場合: 前に住んでいた市区町村で受け取った転出証明書
- 国民健康保険証(加入している方)
- 代理の方が行く場合: 委任状と、代理の方の本人確認書類
様式や受付時間は変更されることがあります。おでかけ前に豊島区公式ホームページで最新の案内をご確認ください。
ステップ 4: 住所が変わるとあわせて必要になる手続き
住民異動の届出だけで終わらない場合があります。当てはまるものを事前に洗い出しておくと、窓口へ行く回数を減らせます。
- 国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険
- 児童手当、保育園の在園・申込に関する届出
- 印鑑登録(前の住所の登録は原則として効力を失います)
- 電気・ガス・水道、郵便物の転送
- 運転免許証の住所変更(警察署または運転免許試験場)
年度の変わり目は窓口が混み合う時期です。時間に余裕のある日を選ぶと、待ち時間が短くなることがあります。
つまずきやすいところと確認先
転出証明書が見つからない、期限を過ぎてしまった、世帯主が変わる、単身赴任で一部の方だけ住所が変わる。こうした場合も、窓口で事情を伝えれば取り扱いの案内を受けられます。judgement を自分だけで決めず、先に区の窓口へ相談するほうが結果的に早く終わります。
住所の届出は、その後の保険・手当・学校・免許の手続きの起点になります。引っ越しの予定が決まった時点で、まず届出の種類と期限を確認しておくことをおすすめします。
このページのデータ範囲
本記事の内容は 2026 年 8 月時点の公表情報に基づき、東京都 23 区のうち豊島区のみを対象としています。手続きの要件・様式・受付窓口は変更される場合がありますので、実際の申請前に必ず区の公式案内をご確認ください。
一次情報 (Tier A)
- 自治体公式:
- 国の公的機関:
最終更新
2026 年 8 月 24 日 (本記事の数値・引用 URL は月次で再検証されます)
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よくある質問
- Q. 豊島区の転入届はいつまでに出せばよいですか?
- A. 住民基本台帳法では、新しい住所に住み始めた日から 14 日以内に届け出ることとされています。引っ越し当日から手続きは可能です。期限を過ぎてしまった場合も届出自体は受け付けられますので、気づいた時点で豊島区の窓口へご相談ください。
- Q. 転居届と転入届はどう違いますか?
- A. 転居届は豊島区の中で住所が変わったときの届出、転入届はほかの市区町村から豊島区へ引っ越したときの届出です。転入届の場合は、前に住んでいた市区町村で発行された転出証明書が必要になります。区内での引っ越しでは転出証明書は不要です。
- Q. 転出届はオンラインで提出できますか?
- A. マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルの引越し手続オンラインサービスから転出届を提出できます。あわせて転入・転居の来庁予定を連絡することもできます。ただし転入届・転居届そのものは、窓口での本人確認が必要になります。
- Q. 窓口には何を持っていけばよいですか?
- A. 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)、世帯全員分のマイナンバーカードまたは通知カード、転入の場合は転出証明書が一般的に必要です。加入している方は国民健康保険証もお持ちください。必要書類は豊島区公式ホームページで事前にご確認ください。
- Q. 本人が行けない場合、代理人でも手続きできますか?
- A. 代理の方による届出も可能です。その場合は、届出人が作成した委任状と、窓口に来る代理の方の本人確認書類が必要になります。委任状の様式や記載事項は区が指定している場合がありますので、事前に豊島区公式ホームページで確認しておくと手続きが一度で済みます。
- Q. 住所変更の届出のほかに必要な手続きはありますか?
- A. 国民健康保険や介護保険、児童手当、印鑑登録などは住所の届出と連動して手続きが必要になる場合があります。加えて、電気・ガス・水道、郵便物の転送、運転免許証の住所変更も別途必要です。当てはまるものを事前に洗い出しておくと、窓口へ行く回数を減らせます。
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