台東区の介護保険 申請の手順と持ちもののご案内

台東区で介護保険のサービスをお使いになるための申請手順を、ご本人・ご家族の方に向けてやさしくご案内します。申請のまどぐち、持っていくもの、訪問調査から認定の通知までの流れ、ケアプラン作成までを台東区・厚生労働省の公式情報に基づいて整理しました。

2026/7/28 / PoliLog 編集部

台東区にお住まいで、介護が必要になったご本人やご家族の方へ。介護保険のサービスをお使いになるには、はじめに区へのお申し込み (要介護認定の申請) が必要です。ここでは、その手順と持ちものを、順を追ってご案内します。

この記事でわかること

  • 介護保険の申請ができる方
  • 申請のまどぐちと、持っていくもの
  • 申請から認定までの進み方
  • 認定のあとに、サービスを使いはじめるまでの流れ
  • 迷ったときのご相談先

介護保険の申請とは

介護保険のサービスは、区にお申し込みをして「要介護認定 (ようかいご にんてい)」を受けてからお使いいただく仕組みです。厚生労働省の公式ページでは、市区町村が保険者となり、認定を受けた方が費用の一部のご負担でサービスを利用できる制度として説明されています (厚生労働省: 介護保険制度の概要)。

台東区では、区の介護保険課の窓口と、お住まいの地域の地域包括支援センター (ちいき ほうかつ しえん せんたー) で申請を受け付けています (台東区公式: 介護保険)。

なお、本記事の内容は 二〇二六年 (令和八年) 七月時点で公表されている台東区および厚生労働省の公式情報に基づきます。他自治体・他期間との単純比較はできません。

申請できる方

対象となるのは、次の二つの区分の方です。

  • 65 歳以上の方 (第一号被保険者)
  • 40 歳から 64 歳までの方で、国が定めた特定疾病 (とくてい しっぺい) にあてはまる方 (第二号被保険者)

ご本人に代わって、ご家族の方が手続きをなさることもできます。地域包括支援センターや居宅介護支援事業所 (きょたく かいご しえん じぎょうしょ) による代行のお申し込みも認められています (台東区公式: 要介護認定の申請)。

申請のまどぐちと、持っていくもの

お申し込みのまどぐちは、区の介護保険課、またはお住まいの地域の地域包括支援センターです。おもな持ちものは次のとおりです。

  • 要介護・要支援認定申請書 (台東区の様式)
  • 介護保険の被保険者証 (ひ ほけんしゃしょう)
  • 医療保険の保険証 (40 歳から 64 歳までの方)
  • マイナンバーがわかる書類と、ご本人の確認ができる書類
  • かかりつけのお医者さまのお名前と、医療機関のお名前がわかるもの

様式や書類の名称は変わることがあります。お出かけの前に 台東区公式: 要介護認定の申請 でご確認ください。

申請から認定までの進み方

お申し込みのあとは、区が調査と審査を行い、その結果が郵送で届きます。流れは次の五つです。

  1. 申請書のご提出
  2. 訪問調査 (ほうもん ちょうさ) — 調査員がご自宅や入院先へ伺い、ふだんのご様子をお聞きします
  3. 主治医意見書 (しゅじい いけんしょ) — 区がかかりつけのお医者さまに作成を依頼します
  4. 審査と判定 — 介護認定審査会で区分が決まります
  5. 結果の通知 — 「要支援 1・2」「要介護 1 から 5」「非該当」のいずれかがお手元に届きます

結果が届くまでの期間は、法令上、原則として申請から三十日以内とされています。調査や意見書の準備に時間がかかる場合は、これより延びることもあります (厚生労働省: 要介護認定の仕組み)。

認定のあとに、サービスを使いはじめるまで

区分が決まったら、ケアプラン (介護サービス計画) をつくる段階に進みます。

  • 要介護 1 から 5 と認定された方は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員 (ケアマネジャー) にケアプランの作成をご依頼になります。
  • 要支援 1・2 と認定された方は、地域包括支援センターが介護予防のためのご計画を担当します。

ケアプランができると、訪問介護やデイサービス (通所介護)、福祉用具の貸与などを、お体の状態に合わせて組み合わせてお使いになれます (台東区公式: 介護保険)。

迷ったときのご相談先

どこに相談すればよいか分からないときは、お住まいの地域の地域包括支援センターが最初のご相談先になります。高齢の方の暮らし全般についての総合相談まどぐちで、離れて暮らすご家族の方からのご相談も受け付けています。申請書の書き方や被保険者証の再交付は、区の介護保険課でご相談いただけます。

申請にあたって知っておきたいこと

手続きのうえで、ご質問の多い点を三つ並べてご紹介します。

  • お体の状態が変わったとき: 認定の有効期間の途中でも、「区分変更申請」というお申し込みができます。
  • 有効期間が切れる前: 更新のお申し込みが必要です。区からご案内が届きますので、お手元に届いたら早めに手続きをなさると安心です。
  • 結果に納得できないとき: 東京都に置かれている介護保険審査会に審査請求を行う道が用意されています (台東区公式: 要介護認定の申請)。

いずれの場合も、まずは区の介護保険課、またはお住まいの地域包括支援センターにお尋ねいただくのが確実です。


このページのデータ範囲

本記事は 二〇二六年 (令和八年) 七月時点で公表されている東京都台東区および厚生労働省の公式情報に基づいています。東京都 23 区のうち台東区のみを対象としており、他自治体・他期間との単純比較はできません。

一次情報 (Tier A)

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最終更新

二〇二六年七月二十八日 (本記事の数値・引用 URL は月次で再検証されます)


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よくある質問

Q. 台東区で介護保険の申請はどこでできますか?
A. 区の介護保険課の窓口と、お住まいの地域の地域包括支援センターで受け付けています。ご本人に代わって、ご家族の方や居宅介護支援事業所が手続きをすることもできます。まどぐちの所在地と受付時間は、台東区公式の介護保険のご案内ページでご確認ください。
Q. 申請に持っていくものを教えてください
A. 要介護・要支援認定申請書 (台東区の様式)、介護保険の被保険者証、マイナンバーがわかる書類とご本人の確認ができる書類、かかりつけのお医者さまのお名前と医療機関名がわかるものが一般的に必要です。40 歳から 64 歳までの方は、医療保険の保険証もお持ちください。様式は年度により変わることがあるため、お出かけの前に台東区公式で最新のご案内をご確認ください。
Q. 申請から結果が届くまで、どのくらいかかりますか?
A. 法令上、原則として申請から三十日以内に結果を通知することとされています。ただし、訪問調査の日程調整や主治医意見書の準備に時間がかかる場合は、これより延びることもあります。お急ぎのご事情があるときは、申請のときに窓口へお伝えいただくと、進み方のご案内が受けられます。
Q. 40 歳から 64 歳までの方も申請できますか?
A. 国が定めた特定疾病 (とくてい しっぺい) にあてはまる方であれば、第二号被保険者としてお申し込みいただけます。この場合は医療保険の保険証もあわせてご用意ください。対象となる特定疾病の一覧は、厚生労働省および台東区の公式ページに掲載されています。
Q. 認定を受けたあとは、どのように進めればよいですか?
A. 要介護 1 から 5 と認定された方は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員 (ケアマネジャー) にケアプランの作成をご依頼になります。要支援 1・2 と認定された方は、地域包括支援センターが介護予防のためのご計画を担当します。ケアプランができたあと、訪問介護やデイサービス (通所介護)、福祉用具の貸与などをお使いになれます。
Q. 認定の結果に納得できないときはどうすればよいですか?
A. まずは区の介護保険課、またはお住まいの地域の地域包括支援センターにご相談ください。お体の状態が変わった場合は「区分変更申請」というお申し込みができます。また、東京都に置かれている介護保険審査会へ審査請求を行う道も用意されていますので、手続きの方法を窓口でお尋ねいただけます。

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