新宿区の介護保険 申請の流れと必要書類のご案内
新宿区で介護保険のサービスを使うための「要介護認定」の申請について、申請できる方、必要なもの、認定までの流れ、認定後の手続き、相談できる窓口を、区と国の公式情報をもとにやさしくご案内します。
2026/7/27 / PoliLog 編集部
新宿区にお住まいで、介護のサービスを使いたいとお考えのご本人、そして離れて暮らすご家族の方へ。介護保険をお使いになるには、はじめに区へ「要介護認定 (ようかいご にんてい)」の申請をします。この記事では、その手順をやさしくご案内します。
この記事でわかること
- 申請ができるのは、どのような方か
- 申請に必要なもの
- 申請から認定までの流れ
- 認定を受けたあとにすること
- お住まいの地域で相談できる窓口
本記事の内容は 2026 年 7 月時点、東京都新宿区および国の公表情報に基づきます。他自治体・他期間との単純比較はできません。
介護保険の申請とは
介護保険のサービスは、申請をして「要介護認定」を受けてからのご利用となります。区の窓口へ申請書をお出しになると、ご本人の心身の状態を確かめる訪問調査と、かかりつけのお医者さまが書く主治医意見書 (しゅじい いけんしょ) をもとに、介護の必要さの度合いが決まります。
この仕組みは全国で共通のものです。制度全体の説明は 厚生労働省: 介護保険制度の概要 に、新宿区での窓口や申請の様式は 新宿区公式: 要介護認定の申請 に掲載されています。
申請できる方
新宿区に住民登録があり、65 歳以上の方は、介護が必要になったときに申請ができます (新宿区公式: 要介護認定の申請)。
40 歳から 64 歳までの方は、国が定めた特定疾病 (とくてい しっぺい) に当てはまる場合に申請ができます (厚生労働省: 要介護認定について)。
ご本人が窓口へお出かけになれないときは、ご家族の方が代わりに申請できます。ご家族がお近くにいらっしゃらない場合は、地域包括支援センター (= ちいき ほうかつ しえん せんたー、高齢の方の総合相談まどぐち) や、居宅介護支援事業所に代わりの手続きをお願いすることもできます。
申請に必要なもの
窓口へお持ちいただくものは、次のとおりです。
- 要介護・要支援認定申請書 (区の指定の様式です)
- 介護保険の被保険者証 (65 歳になる月に、区からお送りしています)
- 健康保険の保険証 (40 歳から 64 歳までの方)
- マイナンバーの分かるもの、ご本人の確認ができるもの
- かかりつけのお医者さまのお名前と、医療機関の連絡先が分かるもの
申請書は 新宿区公式: 要介護認定の申請 からお取りいただけます。窓口でもお受け取りになれます。
申請から認定までの流れ
申請のあとは、次の順に進みます。
- 区の職員、または委託を受けた調査員が、ご自宅や入院先へ伺い、心身の状態を確かめます (訪問調査)。
- 区から、かかりつけのお医者さまへ主治医意見書をお願いします。ご本人でのお手続きは要りません。
- 訪問調査と主治医意見書をもとに、介護認定審査会で話し合いが行われます。
- 認定の結果が、郵送で届きます。
結果が届くまでの目安は、申請から 30 日以内とされています (厚生労働省: 要介護認定について)。主治医意見書の作成などに時間がかかる場合は、延びることもあります。
認定を受けたあとにすること
認定の結果は「要支援 1・2」「要介護 1 から 5」「非該当」に分かれます (厚生労働省: 要介護認定について)。
要介護の認定を受けた方は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員 (かいご しえん せんもんいん、ケアマネジャー) といっしょに、ケアプラン (= 介護サービスのご利用計画) をつくります。要支援の認定を受けた方は、地域包括支援センターがご相談にのります。
サービスをお使いになるときのご負担は、所得に応じて費用の 1 割から 3 割です (厚生労働省: 介護保険制度の概要)。
申請のときに気をつけたいこと
お手続きを進めるうえで、次のような点を知っておいていただけると安心です。
- 申請から結果が届くまでには日数がかかります。お急ぎのご事情がある場合の取り扱いについては、区の窓口でご相談いただけます。
- ご本人の状態が変わったときは、認定の有効期間の途中でも、区分変更の申請ができます。
- 認定の結果についてお尋ねになりたいことがあるときの申し出の方法も、区の窓口でご案内があります。
いずれも取り扱いは自治体ごとに異なりますので、新宿区公式: 要介護認定の申請 の記載をご確認ください。
相談できる窓口
新宿区では、地域ごとに地域包括支援センターが置かれています。お住まいの地域の担当は 新宿区公式: 地域包括支援センター でご確認いただけます。区役所の担当課の窓口でも、申請と相談を受け付けています。
お一人で抱え込まず、まずはお電話でご相談いただけます。ご家族の方からのご相談も受け付けています。
このページのデータ範囲
本記事の内容は 2026 年 7 月時点で公表されている東京都新宿区および厚生労働省の情報に基づいています。対象は東京都新宿区のみで、他自治体・他期間との単純比較はできません。
一次情報 (Tier A)
- 自治体公式:
- 国の公的機関:
最終更新
2026-07-27 (本記事の数値・引用 URL は月次で再検証されます)
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よくある質問
- Q. 新宿区の介護保険はどこで申請できますか?
- A. 新宿区役所の介護保険担当の窓口、またはお住まいの地域の地域包括支援センターで申請を受け付けています。申請書は窓口でお受け取りいただけるほか、新宿区公式の要介護認定の申請ページからもお取りいただけます。受付時間や郵送での取り扱いは、区公式ページでご確認ください。
- Q. 申請にはどのような書類が必要ですか?
- A. 要介護・要支援認定申請書 (区の指定の様式)、介護保険の被保険者証、40 歳から 64 歳までの方は健康保険の保険証、マイナンバーの分かるもの、ご本人の確認ができるものが一般的に必要です。あわせて、かかりつけのお医者さまのお名前と医療機関の連絡先も伺います。最新の一覧は新宿区公式ページでご確認ください。
- Q. 申請してから認定の結果が届くまで、どのくらいかかりますか?
- A. 目安は申請から 30 日以内とされています。訪問調査の日程調整や主治医意見書の作成に時間がかかる場合は、これより延びることもあります。お急ぎのご事情がある場合の取り扱いについては、区の窓口にご相談いただけます。
- Q. 本人が窓口へ行けないときは、どうすればよいですか?
- A. ご家族の方が代わりに申請していただけます。ご家族がお近くにいらっしゃらない場合は、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に代わりのお手続きをお願いすることもできます。入院中の場合も申請は可能で、訪問調査は入院先へ伺う形になります。
- Q. 認定を受けたあと、ケアプランは誰がつくりますか?
- A. 要介護の認定を受けた方は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員 (ケアマネジャー) といっしょにケアプランをつくります。要支援の認定を受けた方は、お住まいの地域の地域包括支援センターがご相談にのり、計画づくりをお手伝いします。事業所の一覧は新宿区公式ページでご確認いただけます。
- Q. 40 歳から 64 歳の方でも介護保険の申請はできますか?
- A. 国が定めた特定疾病に当てはまる場合は、40 歳から 64 歳までの方も申請ができます。この場合は健康保険の保険証が必要です。対象となる特定疾病の一覧は厚生労働省の要介護認定に関するページに掲載されていますので、あわせてご確認ください。
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