大田区の介護保険 申請ガイド|要介護認定の流れと必要書類
大田区で介護保険の要介護認定を申請する手順を、必要書類・申請できる方・認定までの流れに分けてやさしくまとめました。ご本人・ご家族どちらからでも申請できます。区の公式ページの案内をもとにご紹介します。
2026/7/24 / PoliLog 編集部
大田区にお住まいで、ご本人やご家族の介護が必要になってきたかもしれない、と感じていらっしゃる方へ。介護保険のサービスを使うには、まず「要介護認定 (ようかいご にんてい)」の申請が必要です。
このページでは、次のことをご案内します。
- 申請ができるのはどのような方か
- どこの窓口で申請するのか
- 申請のときに必要な書類
- 申請してから認定が出るまでの流れ
- 認定のあとのケアプランづくり
介護保険の申請ができる方
介護保険の要介護認定を申請できるのは、次のいずれかにあてはまる方です。
- 65 歳以上の方 (第 1 号被保険者 = だい 1 ごう ひほけんしゃ)
- 40 歳から 64 歳までの医療保険に加入している方で、老化にともなう決められた病気 (特定疾病 = とくてい しっぺい) にあてはまる方
65 歳以上の方は、原因を問わず、日常の生活に手助けが必要になったときに申請できます。40 歳から 64 歳までの方は、国が定めた 16 の特定疾病にあてはまる場合に限られます。
申請は、ご本人だけでなく、ご家族の方からもできます。離れてお住まいのご家族が代わりに手続きをすることも認められています。ご家族が近くにいらっしゃらない場合は、地域包括支援センター (= ちいき ほうかつ しえん せんたー、高齢の方の総合相談まどぐち) や、居宅介護支援事業所に代わりに申請してもらうこともできます。
制度の対象となる方の範囲は、厚生労働省: 介護保険制度の概要 と 大田区公式: 介護保険 のページに案内があります。
申請の窓口と受付の場所
申請の受付は、大田区の介護保険の担当課と、区内の各地域庁舎の窓口で行われています。お住まいの地域を担当する地域包括支援センターでも、申請のお手伝いを受けられます。
どの窓口に行けばよいかわからないときは、まずお住まいの地域の地域包括支援センターにお電話でご相談いただくと、案内を受けられます。センターは大田区内に複数か所あり、担当の地域が決まっています。
入院中の方や、外に出ることがむずかしい方の場合は、ご家族の方が窓口へ行く形でも受け付けられます。郵送で受け付けられる書類があるかどうかは、大田区公式: 介護保険 のページ、または担当窓口でご確認ください。
申請に必要な書類のご案内
申請のときにお持ちいただくものは、おおむね次のとおりです。
- 要介護・要支援認定申請書 (区の指定の用紙です。窓口で受け取るか、区公式サイトから印刷できます)
- 介護保険の被保険者証 (ひほけんしゃしょう。65 歳になられたときに区からお送りしています)
- 医療保険の保険証 (40 歳から 64 歳までの方は必ずお持ちください)
- マイナンバーのわかるもの
- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの (運転免許証など)
申請書には、かかりつけのお医者さまのお名前と医療機関の名前を書く欄があります。区がそのお医者さまに「主治医意見書 (しゅじい いけんしょ)」の作成をお願いする仕組みになっていますので、ふだん受診されている医療機関を事前にご確認いただくと、手続きがすすめやすくなります。
かかりつけのお医者さまがいらっしゃらない場合も、申請はできます。窓口でその旨をお伝えいただければ、案内を受けられます。
書類の最新の様式と、そろえるものの一覧は、大田区公式: 介護保険 のページでご確認ください。
申請から認定までの流れ
申請を出したあとの流れは、次のとおりです。
- 申請書を窓口に提出します。
- 区から委託を受けた調査員が、ご自宅や入院先へ伺い、ご本人の心身の状態をお聞きします (認定調査 = にんてい ちょうさ)。
- 同時に、区がかかりつけのお医者さまに主治医意見書の作成を依頼します。
- 調査の結果と意見書をもとに、コンピュータによる一次判定が行われます。
- 保健・医療・福祉の専門家による介護認定審査会で、二次判定が行われます。
- 認定の結果が、書面でご自宅に届きます。
認定の結果が出るまでの期間は、介護保険法で原則 30 日以内と定められています (厚生労働省: 介護保険制度の概要)。ただし、調査の日程調整や意見書の作成に時間がかかる場合は、これより長くなることがあります。
認定の区分は、軽いほうから「要支援 1・2」「要介護 1 から 5」までに分かれます。認定されなかった場合は「非該当 (自立)」となりますが、その場合も、区の介護予防の事業をご利用いただけることがあります。
認定には有効期間があり、期間が終わる前に更新の手続きが必要です。更新のご案内は、期間が終わる前に区からお送りしています。
ケアプランづくりと介護支援専門員のご案内
認定の結果が届いたら、実際にサービスを使うための計画をつくります。この計画を「ケアプラン」と呼びます。
- 要介護 1 から 5 と認定された方 — 居宅介護支援事業所の介護支援専門員 (= かいご しえん せんもんいん。「ケアマネジャー」と呼ばれることもあります) が、ご本人のご希望を伺いながら計画をつくります。
- 要支援 1・2 と認定された方 — お住まいの地域の地域包括支援センターが、介護予防のための計画づくりを担当します。
介護支援専門員に計画をつくってもらう場合、ご本人の自己負担はありません。この費用は介護保険から支払われる仕組みになっています。
どの事業所にお願いすればよいかわからないときは、地域包括支援センターに、お住まいの地域の事業所の一覧をご相談いただけます。事業所は、あとから変えることもできます。合わないと感じたときは、遠慮なくご相談ください。
住民のみなさんにとっての論点
介護保険の申請をめぐっては、住民のみなさんの立場から、いくつかの論点が示されています。
論点 1: 申請の手続きが分かりにくいという声
申請書の記入や、主治医の欄の書き方でとまどう方がいらっしゃいます。地域包括支援センターの案内をどう届けるか、という点が課題として挙げられています。
論点 2: 認定が出るまでの期間
原則 30 日以内と定められていますが、調査や意見書の作成の状況によっては、これより長くかかることがあります。急いでサービスが必要な場合の対応をどうするか、という点が論点となっています。なお、認定の前でも、申請日にさかのぼってサービスを利用できる暫定 (ざんてい) の仕組みがあります。
論点 3: 介護をするご家族の負担
手続きの多くをご家族が担っている実態があります。お仕事をしながら介護をされている方への支援をどう広げるか、という点が挙げられています。
これらの論点は、大田区議会でも高齢者福祉に関する質疑として取り上げられています。会議の記録は 大田区議会 会議録検索 から確認できます。
よくあるご質問
申請についてよくいただくご質問は、このページの下にまとめてあります。個別のご事情については、お住まいの地域の地域包括支援センター、または大田区の介護保険の担当窓口へご相談ください。
このページのデータ範囲
本記事は 2026 年 7 月時点で公表されている大田区公式および厚生労働省の公開情報に基づき、東京都大田区を対象としてまとめたものです。他自治体・他期間との単純比較はできません。
一次情報 (Tier A)
- 自治体公式:
- 国の公的機関:
関連手続き
- 手続きの詳細は、お住まいの地域の地域包括支援センターにご相談ください。
最終更新
2026-07-24 (本記事の数値・引用 URL は月次で再検証されます)
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よくある質問
- Q. 大田区で介護保険の申請ができるのはどのような方ですか?
- A. 65 歳以上の方は、日常の生活に手助けが必要になったときに、原因を問わず申請できます。40 歳から 64 歳までの医療保険に加入している方は、国が定めた特定疾病にあてはまる場合に申請できます。申請はご本人のほか、ご家族の方や地域包括支援センターからも行えます。詳しくは大田区公式の介護保険のページをご確認ください。
- Q. 申請の窓口はどこにありますか?
- A. 大田区の介護保険の担当課と、区内の各地域庁舎の窓口で受け付けられています。お住まいの地域を担当する地域包括支援センターでも、申請のお手伝いを受けられます。どの窓口に行けばよいかわからないときは、お住まいの地域の地域包括支援センターにお電話でご相談いただくと案内を受けられます。
- Q. 申請のときに必要な書類を教えてください
- A. 要介護・要支援認定申請書 (区の指定の用紙)、介護保険の被保険者証、40 歳から 64 歳までの方は医療保険の保険証、マイナンバーのわかるもの、窓口に来られる方の本人確認ができるものが必要です。申請書にはかかりつけのお医者さまのお名前を書く欄がありますので、事前にご確認いただくとすすめやすくなります。
- Q. 申請してから認定の結果が出るまで、どのくらいかかりますか?
- A. 介護保険法では原則 30 日以内と定められています。ただし、認定調査の日程調整や、かかりつけのお医者さまによる主治医意見書の作成に時間がかかる場合は、これより長くなることがあります。お急ぎの事情がある場合は、申請の窓口にその旨をお伝えください。
- Q. ケアプランは誰につくってもらえばよいですか?
- A. 要介護 1 から 5 と認定された方は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、ご希望を伺いながら計画をつくります。要支援 1・2 と認定された方は、お住まいの地域の地域包括支援センターが担当します。計画づくりの費用にご本人の自己負担はありません。事業所はあとから変えることもできます。
- Q. ご家族が代わりに申請することはできますか?
- A. できます。ご本人が入院中の場合や、外に出ることがむずかしい場合も、ご家族の方が窓口へ行く形で受け付けられます。離れてお住まいのご家族が代わりに手続きをすることも認められています。ご家族が近くにいらっしゃらない場合は、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に代わりに申請してもらうこともできます。
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