足立区の児童手当|申請方法・支給額・オンライン申請の手順
足立区で児童手当を申請する保護者の方向けに、対象となる方・支給額・支給日・必要書類・オンライン申請の手順・15日特例までを、足立区公式とこども家庭庁の公表情報をもとに整理しました。
2026/7/28 / PoliLog 編集部
足立区で児童手当の申請を考えている保護者の方へ。お子さまが生まれたとき、足立区へ引っ越してきたときには、区への申請が必要です。
この記事でわかることは次のとおりです。
- 支給の対象となる方の条件
- 年齢・きょうだいの人数ごとの支給額と支給日
- 窓口・郵送・オンラインの申請方法
- 必要書類と「15日特例」の期限
- 申請前に迷いやすい論点
制度の概要
児童手当は、高校生年代までのお子さまを養育している方に支給される国の制度です。足立区にお住まいの方は、足立区が申請の窓口となります。
2024年10月分から、支給対象が高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)まで広がり、受給者の所得による支給制限は設けられない取扱いに変わりました。制度全体の考え方はこども家庭庁 児童手当制度のご案内、足立区での取扱いは足立区公式 児童手当でご確認ください。
支給の対象となる方
次の条件にあてはまる方が対象です。
- 足立区に住民登録があり、高校生年代までのお子さまを養育している方
- 受給者は原則として、父母のうち生計を維持する程度が高い方
- 公務員の方は、区ではなく勤務先での申請
- お子さまが海外に居住している場合は、留学など一定の条件を満たす場合のみ
お子さまと別居している場合や、離婚協議中で同居している親が請求する場合など、個別の取扱いが定められています。判断に迷うときは、申請前に区の窓口へご相談ください。
支給額と支給日
月額の支給額は、お子さまの年齢と、養育しているお子さまの人数の数え方によって決まります(こども家庭庁 児童手当制度のご案内より)。
- 3歳未満:月額 15,000円
- 3歳から高校生年代まで:月額 10,000円
- 第3子以降:年齢にかかわらず 月額 30,000円
支給は偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の年6回で、それぞれ前の2か月分がまとめて振り込まれます。振込日や振込名義の表示は足立区公式 児童手当でご確認ください。
数値で見る現状
本記事の数値は 2026年7月時点、東京都足立区および国(こども家庭庁)の公表情報に基づきます。他自治体・他期間との単純比較はできません。
2024年10月分の制度改正により、それまで所得の高い世帯に適用されていた特例給付・支給対象外の区分は整理されました。支給月も年3回から年6回に変わっています。改正前の案内をご覧になっている場合は、金額・支給月とも最新の内容と異なる場合がありますので、足立区公式サイトの最新ページをご確認ください。
申請方法(窓口・郵送・オンライン)
足立区では、次の方法で申請を受け付けています。
- オンライン申請:マイナポータル(https://myna.go.jp/)の申請メニューから、足立区を選んで電子申請ができます。マイナンバーカードと、署名用電子証明書の暗証番号(英数字6文字以上16文字以下)が必要です。
- 窓口申請:足立区役所の子育て給付担当窓口、または各区民事務所で受け付けています。
- 郵送申請:区の指定様式を足立区公式サイトからダウンロードし、必要書類を添えて郵送します。
お仕事や上のお子さまの送り迎えで窓口へ行く時間がとりにくい場合は、オンライン申請をご検討ください。受付可能な手続きの範囲は区によって異なりますので、送信前に対象手続きの一覧をご確認ください。
必要書類と申請期限
一般的に必要となるものは以下のとおりです。
- 認定請求書(区指定様式)
- 受給者名義の振込先口座がわかるもの(通帳またはキャッシュカードの写し)
- 受給者の健康保険証など、加入している年金を確認できる書類
- 受給者の本人確認書類とマイナンバーが確認できる書類
- 別居のお子さまがいる場合は、別居監護に関する申立書
申請には「15日特例」があります。お子さまの出生日、または足立区への転入日(前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内に申請すると、申請月の翌月分ではなく、出生日・転入日の翌月分から支給されます。この期間を過ぎると、さかのぼっての支給は受けられません。里帰り出産などで手続きが遅れそうな場合も、まずは期限内の申請をご検討ください。
申請前に確認しておきたい論点
手続きの前に、次の点をご確認ください。
- 論点1:受給者をどちらにするか。父母のうち生計を維持する程度が高い方が受給者となるため、共働き世帯では確認が必要です。
- 論点2:きょうだいの数え方。第3子以降の加算は、養育しているお子さまの人数の数え方によって判定が変わります。
- 論点3:状況が変わったときの届出。転居、婚姻・離婚、養育するお子さまの人数の変更、口座の変更などは、その都度届出が必要です。
いずれも個別の事情によって取扱いが異なります。判断に迷う場合は、書類をそろえる前に足立区の窓口へお問い合わせください。
このページのデータ範囲
本記事のデータは 2026年7月時点の足立区および国(こども家庭庁)の公表情報に基づき、東京都23区のうち足立区のみを対象としています。
一次情報 (Tier A)
- 自治体公式:
- 国の公的機関:
関連手続き
- 準備中
最終更新
2026-07-28 (本記事の数値・引用 URL は月次で再検証されます)
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よくある質問
- Q. 足立区の児童手当はいつまでに申請すればよいですか?
- A. お子さまの出生日、または足立区への転入日(前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内に申請すると、その翌月分から支給されます。この期間を過ぎるとさかのぼっての支給は受けられませんので、里帰り出産などで手続きが遅れそうな場合も、まずは期限内の申請をご検討ください。
- Q. 足立区の児童手当の支給額はいくらですか?
- A. 3歳未満は月額15,000円、3歳から高校生年代までは月額10,000円、第3子以降は年齢にかかわらず月額30,000円です。きょうだいの数え方によって加算の判定が変わりますので、最新の金額と数え方はこども家庭庁および足立区公式の児童手当ページでご確認ください。
- Q. 児童手当の振込日はいつになりますか?
- A. 支給は偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の年6回で、それぞれ前の2か月分がまとめて振り込まれます。具体的な振込日や、通帳に表示される振込名義については、足立区公式の児童手当ページに案内があります。
- Q. 足立区の児童手当はオンラインで申請できますか?
- A. マイナポータルの申請メニューから足立区を選ぶことで、電子申請ができます。手続きにはマイナンバーカードと、署名用電子証明書の暗証番号(英数字6文字以上16文字以下)が必要です。受付できる手続きの範囲は変更される場合があるため、送信前に対象手続きの一覧をご確認ください。
- Q. 児童手当に所得制限はありますか?
- A. 2024年10月分の制度改正により、受給者の所得による支給制限は設けられない取扱いとなりました。改正前の案内をご覧になっている場合、金額や支給月が最新の内容と異なることがありますので、足立区公式サイトの最新ページでご確認ください。
- Q. 申請にはどのような書類が必要ですか?
- A. 認定請求書(区指定様式)、受給者名義の振込先口座がわかるもの、受給者の健康保険証など加入している年金を確認できる書類、本人確認書類とマイナンバーが確認できる書類が一般的に必要です。お子さまと別居している場合は、別居監護に関する申立書が追加で必要になります。
- Q. 共働きの場合、父母のどちらが受給者になりますか?
- A. 原則として、父母のうち生計を維持する程度が高い方が受給者となります。判定は収入状況などをもとに行われるため、共働き世帯では申請前の確認をおすすめします。個別の事情によって取扱いが異なる場合がありますので、足立区の窓口へお問い合わせください。
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